新進気鋭の脚本家や作詞家などが、突如世の中で注目を集め、ワイドショーなどで、著作権や高額の印税の権利で揉めるといった話題が、時々報じられますが、これらは「著作権」が大きく影響しています。
これまでに発表された作品を真似したものではなく、作者オリジナルの「著作物」には、「著作権」が発生し、著作者がその権利を保有します。
日常生活で楽しめる小説やテレビドラマ、映画、音楽など、さまざまな著作物として発表された作品は、著作権法で保護され、制作者の権利が守られています。
脚本家が作り上げた脚本に発生する著作権や、著作権制度によって得られる脚本家の権利などについて紹介します。
脚本家が執筆した脚本には、著作権が発生する
著作権は、言葉で表現された小説や脚本などの著作物、絵画、映画、音楽などの形のない知的財産に対して発生します。
著作権は、人が発表した著作物を勝手に物真似して利用するなどして利益を得たり、勝手な使用によって、もともとの作者の権利や不利益を生じさせないために設けられています。
脚本家が執筆する脚本も、これまでに発表されていないオリジナル作品であれば、著作権が発生します。
テレビドラマや映画などの映像作品に脚本を利用する場合には、脚本を書いた脚本家の映像化の許可を得て、上映料や二次使用料などの印税が支払われる必要があります。
つまり、脚本家は、書き上げた脚本をもとに作品が作られる際には、著作権料や印税を受け取る権利があります。
脚本家が著作権で受け取れる印税とは?
脚本家が、テレビドラマや映画の脚本を執筆すれば、脚本が完成して納品できた時点で、報酬が支払われます。
脚本家が発表した脚本には、著作権が発生し、テレビ局や映画制作会社、出版社などが二次的な作品を制作する場合には、原著作者の脚本家の許可が必要で、売り上げに応じた印税の支払いも生じます。
脚本家は、自身が書いた脚本によってどの程度の著作権料を受け取れると言えば、一般的には、テレビ放送で利用された場合には脚本料の50%、DVDの場合には販売定価の1.75%、書籍であれば一冊の定価の15%以内といった印税の比率や相場があるようです。
もちろん、作品や脚本家の知名度など、さまざまな状況によって印税には違いがありますが、脚本家が健全な創作活動を維持できるために、著作権法が印税の受け取りなどの権利を法律によって守っています。
脚本家の権利と作品をまもるための著作権
脚本家が作り上げた脚本は、形のない無形知的財産として著作権が発生します。
脚本家が苦労して作り上げた脚本を勝手に真似したり、複製することを防ぎ、脚本家が受け取る報酬の権利を守るために、著作権法とその制度があります。
脚本家が執筆した脚本を、映像や書籍などの二次使用をする場合には、二次使用しようとする人が使用許諾と共に、著作権料としての印税を支払うことで、脚本家の権利が守られるような制度になっています。
著作物を創作した人を「著作者」と呼び、著作者が著作物を生み出すために要した努力や苦労に報いるために、著作者には法律によって権利が与えられています。
「著作物」に対して、著作者に与えられた権利を「著作権」と呼び、著作物の適正な利用と保護がはかられています。